- 総則
第 1条(名称)
本会は、日本民間防衛士会(以下、「本会」という)と称し、一般社団法人日本民間防衛士連合会(以下「連合会」という)に属する会員制相互扶助組織である。
第 2条(事務局)
本会の事務局を、次のとおり設置するものとし、一般社団法人日本民間防衛士連合会の理事会において決定して公示する。
1 本部事務局を東京都に置く。
2 全国地域を統括する地方本部事務局を次の場所に設置する。
(1) 北海道地方本部(札幌)北海道全般担当
(2) 東北地方本部(仙台) 東北地方担当
(3) 関東地方本部(東京) 関東、上信越、東海地方担当
(4) 中京地方本部(名古屋)中京、北陸地方担当
(5) 関西地方本部(大阪) 関西、中国、四国地方担当
(6) 九州地方本部(熊本) 九州、沖縄地方担当
3 地方本部の下に都道府県及び各自衛隊基地を担当する支部事務局を設置する。
第二章 目的及び事業
第 3条(目的)
本会は、連合会の趣旨に基づき、民間防衛という共通の理念に集う会員相互の親睦を図り、また、会員が充実した人生を送れるように外側から物質的にまた精神的に支えることにより、主としてメンタル面での民間防衛の能力向上に貢献するとともに、その結果として社会に貢献することを目的とする。
第 4条(事業)
本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
1 会員に対するインターネットを通じた情報提供及び親睦に関する場の提供
2 会員に対する福利厚生全般に関する各種サービスの提供
3 会員に対する資格取得、就職紹介等の支援活動
4 会員に対する協賛企業による各種支援、協力活動
5 研究会、講演会及び各種懇親会等の開催又は支援
6 情報誌、その他の刊行物の発行
7 部内外の機関・団体との連絡及び調整
8 前項に挙げるほか、理事会において適当と認めた各種事業
- 会員
第 5条(入会)
本会の会員は、民間防衛士、現役会員、OB会員、家族会員及び一般会員からなり入会資
格者は次のとおり。
(1) 民間防衛士
連合会が実施する民間防災士資格試験に合格して資格を有する者
(2) 現役会員
現役の消防官吏、自衛隊員、警察官、消防団員、即応予備自衛官、予備自衛官(補)
(3) OB会員
消防、自衛隊、警察を退職した元消防官吏、元自衛隊員、元警察官(中途退職を含む)
(4) 家族会員
現役会員、OB会員の家族(配偶者及び2等親のみ)
(5) 一般会員
第3条の目的に賛同し、事務局に会員の入会を申し込み、理事会の承認を得た個人又は法人をいう。
第 6条(会員の権利)
会員は、次の権利を有する。
1 本会の提供するサービスは全て使用できる。
2 本会の主催する各種行事に参加することができる。
3 本会の運営する各種事業に参画することができる。
4 情報誌その他の刊行物の配布を受けることができる。
第 7条(会費)
入会費、年会費は、別途定める。
第 8条(退会)
会員は、事務局への届出により自由に退会することができる。
第 9条(役員)
本会に次の役員等を置く。
理事長、副理事長、常務理事、各担当理事及び監査役とし、連合会の役員を兼務できる。
第10条(役員の選任)
理事及び監事は、会員のうちから理事会において選出される。
(1) 理事長、副理事長、常務理事、担当理事及び監査役は、理事会において互選され、別に定める職務を分掌する。
(2) 各理事は、理事長の命により職務を兼任することができる。
2 職員
(1) 本会に事務局長及びその他の職員を置く。
(2) 事務局長及び職員は、理事長が任免する。
第11条(顧問・参与)
本会に、会長、顧問及び参与を置くことができる。(名誉職を含む。)
1 本会の運営に直接参画することが適当であると理事会において決議された本会関係者を、理事長が会長、顧問として委嘱することができる。
2 本会の運営に寄与し得ると理事会において適当と決議された本会関係者を、理事長が参与として委嘱することができる。
第12条(委員)
委員は、本会正会員の内から理事会の推薦を受け、理事長が任命する。委員の職務権限
及び職務分掌は、別に定める。
第13条(監査役)
監査役は、総会の承認を得て、理事長が任命する。監査役の職務権限及び職務分掌は別
に定める。
第14条(役員の任期)
理事及び委員の任務は2年とし、再任を妨げない。任期途中に昇任した理事の任期は残
余期間とする。
第15条(代表権)
理事長は、本会を代表する。
1 理事長に事故ある場合には、副理事長が職務を代行する。
2 理事長は、理事会を招集し会務を執行する。
第16条(理事会)
1 理事会は、本会の事業等に関する意思決定機関であり、必要のつど、理事長が召集する。
2 理事会の構成は、各理事、事務局長、顧問、参与及び理事長の指定する関係者からなる。
ただし、議決権は理事のみとする。
第17条(規則)
1 本会は、第3条及び第4条の目的を達成するために、規則を制定することができる。
2 規則は、理事2名以上により発議され理事会の決議を得て、理事長により公示され、
その効力は規約に準じる。
3 規則の円滑な遂行のために規則を受けて規定を作ることができる。規定の効力は規
則に準じ、規則と同様の手続きで制定される。
第18条(規約改正、変更)
理事会の決議を得なければ、これを改正及び変更することはできない。
第19条(施行)
本規約は、令和3年 月 日から施行する。
令和3年 月 日
日本民間防衛士会
理事長 金子 富夫