第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人日本民間防衛連合会と称し、英文では、Japan CivilDefenseFederationと表示する。
(主たる事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を渋谷区に置く。
(目的)
第3条当法人は、武力攻撃事態、緊急対処事態、災害及び犯罪等から日本と日本国民を防護(以下「民間防衛」という)するために必要な情報発信を行うとともに民間防衛の実現を図ることを目的とし、その目的に資するため次の事業を行う。
(1) 民間防衛に関する講演、講習及び研究会の実施
(2) 出版物・DVD・ウェブサイト・動画番組などの制作、販売
(3) 目的の遂行のための個人及び諸団体等の活動に対する支援
(4) 民間防衛に関する普及を通じて青少年の健全育成を図る活動
(5) 国際機関、日本国政府、地方自治体、関係諸機関との連絡調整、連携活動の推進
(6) 平時における日本民間防衛隊員による地域の巡回及び危機対処活動の普及・指導
(7) 学校、一般家庭、店舗、企業等の民間防衛対策システムや設備機器等の普及推進
(8) 地域社会の弱者に対する安全対策等に関する調査研究及び普及活動
(9) 子供や青少年向け民間防衛スクールや体験型プログラムの開催
(10)民間防衛等の安全対策に関する研究、技術・システム開発指導者の育成
(11)前各号に付帯関連する一切の事業
(公告)
第4条 当法人の公告は、当法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法による。
第2章 社員
(入社)
第5条 当法人の目的に賛同し、入社した者を社員とする。
2 社員となるには、当法人所定の様式による申込みをし、理事の承認を得たものとする。
(社員の資格喪失)
第6条 社員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。 (1) 退社したとき。
(2) 死亡し、又は失踪宣告を受けたとき。
(退社)
第7条 社員は、いつでも退社することができる。
第3章 社員総会
(社員総会)
第8条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総 会は、毎年10月にこれを開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。
第4章 役員
(員数)
第9条 当法人の理事は3名以上とする。
2理事のうち1名を代表理事とする。
3監事1名以上
第10条 理事は、社員総会の決議によって社員の中から選任する。
ただし、必要があるときは、社員以外の者から選任することを妨げない。 2 代表理事は、理事の互選によって定める。
(任期)
第11条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 任期の満了前に退任した理事の任期は前任者の任期の残存期間と同一とする。
(理事の職務及び権限)
第12条 理事は、法令及びこの定款の定めるところにより、その職務を執行 する。
2 代表理事は、当法人を代表し、その業務を統括する。
(解任)
第13条 理事は、社員総会の決議によって解任することができる。 (報酬等)
第14条 理事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議によって定める。
第5章
理事会
(権限)
第15条理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。 ⑴業務執行の決定
⑵理事の職務の執行の監督
⑶代表理事の選定及び解職
(招集)
第16条理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、あらかじめ理事会が定めた順序により他の理事が招集する。
3 理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで理事会を開催することができる。
(議長)
第17条理事会の議長は、会長がこれに当たる。
(決議)
第18条理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、議決に加わ ることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(議事録)
第19条理事会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成する。
2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。
第6章 計算
(事業年度)
第20条 当法人の事業年度は、毎年8月1日から翌年7月31日までの年1期とする。
第7章 附則
(最初の事業年度)
第21条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和4年7月31日までとする。
(設立時の役員)
第22条 当法人の設立時理事、設立時代表理事設立時代表監事は、次のとおりとする。
設立時理事 金子富夫 岩城誠 兼平豪
設立時代表理事 金子富夫
設立時監事早川幹夫
(設立時社員の氏名及び住所)
第18条 設立時社員の氏名及び住所は、次のとおりである。
東京都大田区羽田2丁目6番7号
金子富夫
埼玉県比企郡滑川町14番23号
岩城 誠
大阪府中央区北久宝寺2丁目1番11号
兼平豪
(法令の準拠)
第23条 本定款に定めのない事項は、すべて一般社団法人及び一般財団法人に関する法律その他の法令に従う。
以上、一般社団法人日本民間防衛連合会を設立するためこの定款を作成し、設立時社員が次に記名押印する。
令和3年8月3日